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よくあるご質問

浄化槽の管理について

浄化槽の維持管理は、なぜ必要なのでしょうか?

下水道と同程度の汚水処理性能を持つ合併処理浄化槽の構造は建築基準法で定められており、 正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。
しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、 悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因となってしまいます。

保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか

浄化槽の「保守点検」では、合併処理浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、 装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に 必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型合併処理浄化槽では4ヶ月に1回(処理対象人員が21人以上のものは3ヶ月に1回)以上行うよう定められています。

保守点検を自分で行おうと思いますが

浄化槽管理者には定期的に「保守点検」を行う義務がありますが、これを知事 (保健所を設置する市では市長)の登録を受けた、保守点検の資格のある業者に委託することができます。
保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験 さらに専用の器具機材が必要です。このため一般の浄化槽管理者には困難なことが 多いと思いますので、ぜひ私たちにご依頼ください。

保守点検を頼みたいのですが、どこへ連絡すればいいのですか

保守点検は、「浄化槽保守点検業者」である私たちにお任せください。お見積りは無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

浄化槽の清掃について教えてください

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって 浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。
これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、 悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。
「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業であり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。

清掃作業の業者はどこへ頼めばいいのですか

清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を地元の市町村長から受けた業者に委託が必要になります。
もちろん私たちも大分市より許可を受けた浄化槽清掃業者なので、お気軽にご依頼・お問い合わせください。

水質検査を受ける義務もあるようですが

浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。
浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、 この法定検査で確認するわけですから、大変重要な検査です。
これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、 浄化槽を使い始めて3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」(11条検査)があります。

水質検査を行う人は、だまっていても来てくれますか

環境省から都道府県知事・政令市(保健所を設置している市)市長宛の通知によると 「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽の管理者から検査の依頼があったときに 速やかに行うものとすること」とあります。
つまり、この水質検査は、浄化槽管理者自身が依頼することとなっています。
依頼しない場合は、都道府県知事から勧告を受け、それに従わなければ過料に処せられます。
なお、検査を依頼する検査機関は、地元の知事が指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。

水質検査とは、どんなことを行うのですか

■設置後等の水質検査の内容
<外観検査>
(1)設置状況
(2)設備の稼働状況
(3)水の流れ方の状況
(4)使用状況
(5)悪臭の発生
(6)消毒の実施状況
(7)か・はえ等の発生
<水質検査>
(1)水素イオン濃度指数(ph)
(2)汚泥沈殿率
(3)溶在酸素量
(4)透視度
(5)塩化物イオン濃度
(6)残留塩素濃度
(7)生物化学的酸素要求量(BOD)
<書類検査>
使用開始直後の保守点検の記録を参考に、適正に設置されているか否かを検査する。

■1年1回の定期検査の内容
<外観検査>
(1)設置状況
(2)設備の稼働状況
(3)水の流れ方の状況
(4)使用状況
(5)悪臭の発生
(6)消毒の実施状況
(7)か・はえ等の発生
<水質検査>
(1)水素イオン濃度指数(ph)
(2)溶在酸素量
(3)透視度
(4)残留塩素濃度
(5)生物化学的酸素要求量(BOD)
<書類検査>
保守点検と清掃の記録、前回の検査記録などを参考に、保守点検と清掃が行われているか否かを検査する。

水質検査を受けた後、「不適正」の通知を受けましたが、どうしたらいいでしょうか

指定検査機関から浄化槽管理者へ提出される、検査結果書には、①適正、②おおむね適正、③不適正の3段階の判定が記載されます。
このうち「不適正」の判定が記載されている場合には、検査結果書にしたがって工事業者や保守点検業者に相談し、適切な措置をしなければなりません。その際には、保健所等からの指導がありますので、まずはそれに従って改善を行ってください。

保守点検・清掃の記録はどれくらい保管しなければならないのですか

保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者が3年間保管する義務があります。
また、これらの記録は法定検査の際に必要なものです。
これらがないと書類検査ができなくなりますので、専用の書類入れをつくって、保存するとよいでしょう。

浄化槽に関する法律について

浄化槽取り扱いのルールを定めた「浄化槽法」があると聞きましたが

「浄化槽法」は、「浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の 向上に寄与すること」を目的に昭和58年に制定された法律です。
この「浄化槽法」では、おおよそ次のようなことを規定しています。

1 浄化槽の製造と販売について
2 浄化槽の設置の届出について
3 浄化槽の工事と浄化槽設備士制度について
4 浄化槽の使用開始報告について
5 浄化槽の使用について
6 浄化槽の設置後等の水質検査について
7 浄化槽の保守点検と浄化槽管理士制度について
8 浄化槽の清掃について
9 浄化槽の定期検査について
10 この法律に違反した場合の罰則について

「浄化槽法」は、昭和60年10月1日から全面施行されたため、この日を「浄化槽の日」と定め、 毎年この日を中心に全国でさまざまな行事が催されています。
なお、平成13年4月1日より、浄化槽を設置する場合には、原則として合併処理浄化槽の設置が 義務づけられています。

浄化槽を「使う側」が知っているべき法的義務はどんなことですか

「浄化槽法」とこれに基づく各省令等で詳細に規定されている事柄のうち、 『使う側』の皆さんに知っていてほしい義務は次のようなことです。

1 下水道等による場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域に放流してはならないこと
2 浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿の処理のために 使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないこと
3 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する準則」(下の①~⑧)を守らなければならないこと
①し尿を洗い流す水の量は適正量とする
②殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等で浄化槽の正常な機能を妨げるものは流入させない
③単独処理浄化槽では雑排水を流入させない
④合併処理浄化槽では工場廃水、雨水その他の特殊な排水を流入させない
⑤電気設備のある浄化槽の電源を切らない
⑥浄化槽の上部、周辺に保守点検や清掃の邪魔になる構造物を作らない
⑦浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷重をかけない
⑧通気口をふさがない
4 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課していること
(戸建て住宅の場合、一般には住民の方が「浄化槽管理者」になります)
①浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数を行い、その記録を3年間保存しなければならない。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができる
②指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査がある

なお、これら浄化槽法の規定に違反すると処罰されることがあります。

保守点検業者と契約しているのに、法定検査も受けるのですか

すべての浄化槽は、この法定検査を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。
この検査には「設置後等の水質検査」(7条検査)と「定期検査」(11条検査)がありますが、そのうち毎年1回行う「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものですから、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関による法定検査を受けなければなりません。

浄化槽法に違反した場合の「罰則」とはどのようなものですか

浄化槽管理者に関係する違反行為とその罰則は次のとおりです。

1 保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令に違反した場合
→6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金
2 無届か嘘の届け出により浄化槽を設置した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
3 届け出た浄化槽の設置又は構造・規模の変更計画が不適正であるとして、計画の変更又は廃止を命ぜられたにも関わらず、これに違反した場合
→3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
4 行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたにも関わらず、報告をしなかったり嘘の報告をした場合
→30万円以下の罰金
5 設置後等の水質検査及び定期検査に関しての都道府県知事からの命令に従わない場合
→30万円以下の過料
6 浄化槽の使用を廃止したときの都道府県知事への届出をしなかったり嘘の届出をした場合
→5万円以下の過料
7 行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったり、又は嘘の答えをした場合
→30万円以下の罰金

全国浄化槽団体連合会(全浄連)の「保証制度」の保証期間と保証の範囲について教えてください

●保証期間 使用開始後5年
●保証の範囲
浄化槽法に従って適正に設置された保証登録浄化槽が、法定検査で機能に異常があると判定された場合に、全浄連の審査委員会で審査を行っても原因者が特定できない場合があります。
また、原因者が倒産した等の場合もあります。このような場合には、全浄連の保証基金により無償で修理を行います。
ただし、次の場合は保証期間中でも有償となります。
(1)適切な維持管理契約がされていないとき
(2)改造したとき
(3)故意や過失で故障したとき
(4)消耗部品(薬剤、ブロワのオイル、ダイアフラム等)
(5)天災によるとき
(6)その他取り扱いが不適切だったとき

保証制度の期間が過ぎてしまいましたが、わが家の浄化槽は大丈夫でしょうか

一般的に、浄化槽も何年か過ぎれば、経年劣化による自然故障が発生することがありますが、 保証期間が過ぎている場合であっても、有償による修理は可能です。
そのような場合には、設置されている浄化槽の製造メーカーの営業所、販売・施工会社などに相談してください。

ご家庭での管理について

家族のみんなが知っておくべきことは何ですか

小型合併処理浄化槽は、し尿だけでなく台所や風呂、洗濯などの生活雑排水もいっしょに処理する浄化槽です。それだけにさまざまな性質の汚水を処理する能力が要求されます。
こうした状況を浄化槽を使用する家族のみんなが理解し、浄化槽が機能を十分に発揮できるように協力することが大切です。

1 登録を受けた保守点検業者と保守点検契約を、許可を受けた清掃業者と清掃契約をそれぞれ結んでください。また、指定検査機関(大分県環境管理協会)に検査を依頼してください。
2 以下のちょっとした心づかいをしてください。
●台所で
・使った油は、流しなどに流さず、ゴミと一緒に出す
・なべや皿のひどい汚れは紙でふいてから洗う
・三角コーナーには細かいネットをかぶせる
●洗濯で
・無りん洗剤を使う
・洗剤はかならず適量をはかって使う
・漂白剤は適量を使う
●トイレで
・紙おむつ、衛生用品、たばこの吸殻を流さない
・トイレットペーパーを使う
・塩酸等の薬品を使わない(普通のトイレ洗剤はOK)
●浄化槽で
・殺虫剤は使わない
・ブロワの電源を絶対に切らない

風呂場の改造で浴槽を大きくしましたが合併処理浄化槽への影響が心配です

一般的に、小型合併処理浄化槽であっても、風呂場の改造で浴槽を大きくした程度の水量の増加には対処できるよう設計されています。
しかし、同時に全自動洗濯機の排水を流すような場合には、時間をずらすなどの配慮をしてください。
また、排水口に取り付けるだけで、流量を調整する器具もありますので利用してみてください。

物置のスペースがないので困っていますが、合併処理浄化槽の上を一部利用できませんか

合併処理浄化槽のマンホールやブロワの上には、物置などを置かないでください。
特に、日頃から点検や清掃作業に支障がないように十分注意してください。

浄化槽からの臭いがひどいのですが

臭気の原因として考えられるのは、
①ブロワの異常による浄化槽の機能低下
②浄化槽の清掃不足
③排気設備の不良
④マンホール蓋の密閉が不十分
などがあります。
これらへの対処は、専門知識がなければできないものもありますので、委託している浄化槽保守点検業者に連絡して、適正な措置をとるようにしてください。

浄化槽からの音が気になりますが

浄化槽からの「音」や「振動」について、原因を特定するのは、かなり難しいことです。
過去にあった例では、
①ブロワが原因
・家屋の土台などと接触している
・「音」が聞こえる部屋と接近しすぎている
②浄化槽本体が原因
などがありました。いずれの場合も、お早めに私たちにご相談ください。

2週間ほど海外旅行をしますが、浄化槽の電源はどうすればいいのでしょうか

浄化槽の電源は絶対に切らないでください。これを切ると、浄化槽内の好気性微生物に必要な空気を送る装置であるブロワがとまってしまい、微生物の働きを弱めたり死滅させたりして、合併処理浄化槽の機能を停止させることにもなります。
また、何かの理由で1年以上家を留守にするような場合には、電源を切り、清掃をしてから水を張っておくようにします。
清掃のご依頼は私たちまでご相談ください。

台所からの野菜くず等が流れ込まないように排水口にネットをかぶせていますが

家庭用の合併処理浄化槽は、台所から出るごみをすべて処理するようにはできていません。
そのため、市販の流し用のネットや使い古しのストッキングなどを再利用して排水口に被せると、小さな野菜くずまで回収できて効果的です。

洗濯には粉石鹸や無リン洗剤がいいと聞きますが、どれを使えば良いのですか

環境にやさしいから粉石鹸を使うという人もいれば、無リン洗剤の方が優れているから使うという人もいます。
浄化槽の立場から考えれば、できるだけ中性のものを、洗剤メーカーが指示する適量を必ず守って、使ってもらいたいと思います。
洗剤は、大量に入れても汚れ落ちとは無関係ですし、逆に水を汚す原因となるだけです。
なお、家庭でシーツやシャツなどに使う漂白剤は、適量を使用するかぎり大丈夫ですが、塩素系の漂白剤は避けた方がいいでしょう。

風呂場のタイルに使うカビ取り剤を流しても大丈夫ですか

市販のカビ取り剤のほとんどが、次亜塩素酸ナトリウムを主成分にしていますので、大量に使えば浄化槽内で働く微生物を殺してしまいます。
ですから、カビ取り剤は適正量を使用し、その後は、多めの水で洗い流してください。
また、その後は1ヶ月に1度、薬用アルコールを霧吹きでタイル面に吹き付ければ、消毒とカビの発生を防ぐことができます。
なお、薬用アルコールは薬局で売っています。

トイレの掃除に洗浄剤を使いたいのですが

トイレの洗剤として市販されているものにはおおよそ塩素系、酸性、中性の3つのタイプがあり、浄化槽向きであるものは、そのことを表示しています。
しかし、洗浄剤は、使用する量によって、浄化槽内の微生物の働きを弱め、ひいては浄化槽機能の著しい低下を引き起こすことがあります。
できれば、トイレの清掃は水やぬるま湯を使い、便器の黄ばみ等を取るには、消毒用アルコールをトイレットペーパーに浸み込ませて拭き取るようにしましょう。
なお、洗浄剤を使用する場合は、浄化槽に対応しているタイプのものを選び、必ず適量の使用を守ってください。

入浴剤を使って家庭で温泉気分を楽しんでいますが

市販の入浴剤を適量を守って使用している限りは、心配することはありません。
ただし、多量に入れると浄化槽内の水に色が付き、水質検査のときなどに確認しにくくなりますので、注意してください。
なお、硫黄化合物の含まれている入浴剤の使用は避けてください。

トイレの芳香剤は、問題ないですか

入浴剤と同様に、適量を守って使用している限りは、浄化槽の機能に影響を及ぼすことはありませんが、芳香剤に含まれる色素によって着色され、水質検査のときなどに水質悪化と間違えられたり、香料と槽内の臭気が混じって臭気の問題を起こすこともありますので、注意してください。

糖尿病の薬を常用していると、浄化槽に良くないと聞きましたが

特に単独処理浄化槽では、糖尿病、高血圧症等の薬の常用が浄化槽の機能低下に関係するといわれていますが、小型合併処理浄化槽の場合、流入水量が多いので薄められてほとんど影響はないと思われます。

引用元:大分県環境管理協会

人と自然にやさしい環境保全に取り組みます

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